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弁護士さんの報酬基準(弁護士会の報酬基準)は、2004年4月1日に廃止され、弁護士さんは各々に料金を定めることになりました。しかし、かなり多くの弁護士さんは報酬基準から料金を計算する方が多いようです。

弁護士報酬の種類

法律相談料 書面鑑定料 着手金 報酬金 手数料  顧問料 日当

があります。

では、民事事件を依頼した場合、どのくらいが報酬基準になるでしょう。

例えば、民事事件で経済的利益の額が300万円以下の場合、着手金は「8%」
報酬金は「16%」となっています。

では、300万円を超え、3000万円以下の部分は、着手金は「5%」報酬金は「10%」です。
こうした割合は、経済的利益分が多くなればなるほど「%」の低くなります。

ちなみに着手金は、裁判などその結果如何にかかわらず支払うお金です。
経済的利益については、名目によって考え方が異なるので、ここでは省きます。

具体的な金額があるものは、離婚についてです。
離婚調停や仲裁センター、交渉の場合、着手金および報酬金は「30万円以上50万円以下」となっています。これが、離婚訴訟になると、「40万円以上60万円以下」が相場になります。

次は弁護士さんの報酬体系です。

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