DV法とは
DV法とは
DV法とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の略で、
Dはドメスティック、Vはバイオレンスから成る。
「第一章 総則」「第二章配偶者暴力相談支援センター等」「第三章被害者の保護」「第四章保護命令」「第五章雑則」「第六章罰則」を規定したもの。
主に被害者の保護や警察や各センターなどの援助や裁判所への申立てなどが中心的な内容である。
重要条文
第四章 保護命令
(保護命令)
第十条 被害者が配偶者からの更なる身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。
一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この号において同じ。)その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。
二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。
2 前項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、前項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。
(保護命令の申立て)
第十二条 保護命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 配偶者からの暴力を受けた状況
二 更なる配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに 足りる事情
三 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、配偶者からの暴力に関して相談し、 又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項
- イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称
- ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
- ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容
- ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容
2 前項の書面(以下「申立書」という。)に同項第三号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、同項第一号及び第二号に掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければならない。
(迅速な裁判)
第十三条 裁判所は、保護命令事件については、速やかに裁判をするものとする。
(保護命令事件の審理の方法)
第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することが できない事情があるときは、この限りでない。
2 申立書に第十二条第一項第三号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは 保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速や かに応ずるものとする。
3 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。
どうなるの?質問と回答
言葉の暴力もこの法律でいう暴力に当たりますか?
暴力になります。ただし、軽微なものはなりません。体に受ける暴力以外に「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」という規定があり、これは「脅迫罪」にあたるものと考えられています。また、保護命令については、「身体に対する暴力」「生命等に対する脅迫」が対象となり、通報や警察官や警察本部長などの援助では、「身体に対する暴力」のみが対象となっているとされています。
婚姻届を出していない内縁関係でも適用されますか?
事実婚でも適用されます。ただし、事実婚に当たるかどうかの判断が必要なため、この法律で言うセンターなどに相談して判断を仰いだ方が良いでしょう。
別居中や離婚後でも適用されますか?
別居中でも適用されます。また、離婚後であっても、婚姻中に暴力等があれば適用されます。離婚後から暴力等が開始されたのであれば、傷害罪や暴行罪で刑事告訴ができますので、この法律の範囲ではありません。
探偵事務所などは被害者が保護されるセンターなどを調べる事ができるのですか?
できません。探偵業法では、こうした被害者に関する所在調査などを禁止しています。また、被害者の調査であるとは知らずに調査をしてしまった場合でも、その事実が判明した場合、利用規約などに反する調査として調査報告をしないなどの措置が認められています。
御社では、どのような対策をしてくれるのですか?
T.I.U.総合探偵社では、被害状況に関する調査や加害者の調査によるご依頼者様(被害者)の安全の確保、弁護士の紹介から手続に必要な資料の収集や整備、一時保護などが受けられない場合などの安全の確保などを行う事が可能です。
法手続きについては、当事者もしくは弁護士さんにお願いしております。これは弁護士法72条及び73条に関して、弁護士以外が法律事務を行ってはならないとする法に従ったものです。
DV法重要条文
概要
前文
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。
ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、個人の尊厳を及び男女平等の実現の妨げとなっている。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要であり、このことは、国際社会における取組に沿うものである。
ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。
より詳しい情報
配偶者からの暴力被害者支援情報(内閣府男女共同参画局)
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