浮気 探偵・興信所のT.I.U.総合探偵社

浮気とは、一般的に個人の価値観によって異なると考えられていますが、判例などにより浮気には一定の定義があります。この定義についての記載です。

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浮気の定義

浮気の定義

浮気の定義は人によってそれぞれの価値観があるようです。例えば、「目が合っただけで浮気をした」と感じる人がいたり、「肉体関係が確認されても、自分との関係に影響がなければ、大丈夫」という人まで、価値観には大きな相違があります。
法律では、この点を、「肉体関係があること-姦通」を夫婦間の貞操義務に違反する不法行為であると定義しています。
ですから、「浮気」は、「肉体関係があること」ということになります。


プラトニックラブ

プラトニックな恋愛は、「肉体関係がありませんから」浮気とまでは言えません。しかし、衝動的に起きた肉体関係より、精神的な部分での恋愛の方が、精神的な苦痛は大きいかもしれません。このプラトニックラブですが、損害賠償請求は厳しいと思いますが、離婚の原因にはなります。


類似行為でも浮気になる

判例では、浮気(不貞行為)の事を「配偶者のある者が、自由な意志に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶ事」と定義しています。(最高裁昭和48年11月15日、民集27巻10号1323頁)
簡単に言えば、夫が妻以外の者と性的関係を結んではいけないという事です。性的な関係の事をどのように解釈するかは、人によって様々ですが、裁判結果(判例)などで確認すると、下記のような行為が浮気となるようです。

<浮気となる行為>
・性風俗店で性サービスを受ける。
・性風俗店で性サービスを行うために勤務する。
・男女で同室に泊まる。
・同棲する。
・配偶者以外の異性の子供を妊娠する。
・配偶者以外の者に妊娠させる。

<浮気とならない行為>
・キスをする。
・メールで浮気をしていると確信できるやり取りをする。
・同性愛
・夫に無許可の人工受精

浮気=不貞行為=不法行為

探偵は浮気のことを「浮気=不貞行為」と考えます。では、この「不貞行為(浮気・不倫)」とは、何のことでしょう。民法752条には、「夫婦の同居義務と扶助義務」があり、「夫婦は同居し、お互いに協力し、扶助しあわなければならない。」とされています。この中には、「夫婦には貞操の義務があり、配偶者が自由な意思によって配偶者以外の者と性行為を行ってはならない。」という事も含まれています。これを違反するし、不貞行為(浮気・不倫)を行うと、婚姻の違反となります。もちろん、不貞行為(浮気・不倫)をされた一方の配偶者は、不貞行為者(浮気や不倫をした配偶者)へ離婚請求ができ、不貞行為者は有責配偶者ですから、自ら離婚の意思があっても離婚請求をする事が許されません。同時に、「不貞行為=不法行為(民709条、民法710条)」ですから、不貞行為(浮気・不倫)は「精神的な損害の賠償」の対象となります。



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生活苦のための行為

20代女性からの相談

「私は夫の借金と生活苦から性的サービスを行う風俗店で勤務しました。しかし、それが原因で離婚を夫より告げられました。夫は不貞行為だと言います。でも、私は借金返済と生活苦で仕方なく勤めたので、浮気とかではないと思います。」

残念ながら、不貞行為といわれても仕方ありません。まず、夫の借金ですが、これは夫の借金であって、あなたの借金ではありません。生活債権(生活を維持するための借金)ではないのですから、あなたが夫と共同で返済する必要はありません。また、返済が厳しければ、「任意整理」や「自己破産」によって、毎月の返済額を減額したり、借金自体を消滅させることもできます。また、生活苦だからといって性サービスを行う風俗店に勤務する必要性はあったでしょうか?答えは、そこまでの必要はないということになります。判例でもこのような判例が出ていますから、離婚は夫が取り下げない限り、確実に行われるでしょう。
知らなかったでは、通用しないのが法律です。あなたの行為は犯罪ではありませんが、夫婦間を規定する法律では、立派な違法行為です。

浮気は主観でなく客観性が重要
浮気は夫婦間であれ、恋人間であれ、相手へ対する最大の裏切りです。浮気をされた一方の男女の心の傷は非常に大きいものです。もちろん、探偵も人間ですから「こうした喪失感や苦しみ」は経験していますし、浮気調査/不倫調査を多く経験し、結末やその際の話をしていますから、浮気をされてしまった人の気持ちはよくわかります。

しかし、浮気は密かに行われるものですから、「あの人は浮気をしました!!」と状況証拠を並べて大きく主張しても認められません。喧嘩の際に「証拠があるのか?」と言われてしまうように、状況証拠だけでは、相手は認めません。

浮気に関する問題で「はじめは自白したのに・・・・慰謝料を請求した途端、認めなくなって協議離婚ができなくなった。」というケースはよく発生しています。こうなると、裁判で離婚するしかありません。その場合、決定的な証拠がないと、裁判官の心証で決まってしまいます。およそ、「不貞行為」は認められず「婚姻を継続し難い事由」として片付けられてしまいます。つまり、慰謝料は取れません。

中には、用意周到に「夫が浮気を自白」したことを日記に書き、録音した人がいましたが、夫が「妻は嫉妬深く、そう言わないと場が収まらなかったので、認めただけで、そのような浮気行為はありません。」との主張で、不貞行為(浮気・不倫)が認められなかった人がいます。

一方で、「夫と浮気相手が密会している写真」を証拠に浮気をしているかどうかという問題を審議せず、不貞行為を認めさせてしまった人がいます。

浮気は、第三者が見て判断できるものでなければ、なりません。浮気の密会している写真の言い訳は、「これは私ではない!!」しかありません。これでは、苦し紛れに言っていると判断できるのです。

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