支払督促とは
支払督促とは
支払督促とは、簡単な裁判の1つであり、金銭の支払を求める目的で行われます。管轄は、支払いを求める相手の住所地を管轄する簡易裁判所です。
支払督促の条件
支払督促は、相手先の住所がわかること、金銭の支払いを目的とすることが条件です。複雑なトラブルケースの場合は、裁判を求められる事もありますので、売買契約上のトラブルや給与トラブル、借用関係のトラブルなどが主な支払督促の要件となるでしょう。
また、管轄は簡易裁判所ですが、支払督促の場合は訴額の上限金額がないため、利用の幅は大きいと考えられます。
支払督促の注意点
相手側は支払督促がなされたからといって、直ちに支払うべき金銭を支払わなければならないのではなく、異議を申し立てることができます。もしも、相手側が異議を申し立てた場合は、支払督促を行った側が通常裁判を請求しなければなりません。もちろん、取り下げる事もできます。
支払督促に関する調査のご案内
支払督促には相手の住所が必要です
「第382条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。」但書にあるように、公示送達には、相手先の住所が必要です。そのため、相手先住所が不明な場合などは探偵の行う行方調査や確認調査が有効です。
差押には、財産目録が必要です
仮執行の宣言を付した支払督促が完了すると、確定判決と同一の効力がありますから、相手が支払いを行わない場合は、差押をする事ができます。このとき、差押をする相手の財産は、原告(執行を請求する人)が目録を作成しなければなりません。(証明責任)決して裁判所が調べてくれるわけではないので、相手の財産などが不明な場合、信用調査などで財産関係を調べる事が可能です。
民事訴訟法(支払督促、民訴法第382条から396条)
第382条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
(解説)
複雑な権利関係のものや相手の居所がわからない場合は、支払督促はできません!
第383条 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
2 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
1.事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの
2.手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求
(解説)
支払督促の申立ては簡易裁判所の書記官に行い、債務者(例えばお金を借りた人)の住所地を管轄する簡易裁判所に対して申立てを行います。また、上の1・2の場合は、その場所を管轄する簡易裁判所でも申し立てが行えます。
第384条 支払督促の申立てには、その性賃に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
第385条 支払督促の申立てが第382条若しくは第383条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
2 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
4 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第386条 支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
2 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
(解説)
支払督促は、きちんと要件が整っている必要があります。また、支払督促については債務者の意見は通常裁判のようには聞きません。その代わり、債務者は支払督促に対して催促異議の申立てを行う事ができます。(この場合、この債権には裁判を行う必要があります。)
第387条 支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。
1.第382条の給付を命ずる旨
2.請求の趣旨及び原因
3.当事者及び法定代理人
(解説)
支払督促を受けた債務者が督促異議の申立てを行わないときは、次の手続として仮執行の宣言の付記を行います。これを行うのは、支払督促を行った人(もしくは代理人)で、その内容は上の、1・2の部分です。この仮執行の宣言は裁判所にあるひな型を使えば、非常に簡単に行えますし、裁判所の書記官が丁寧に教えてくれます。
第388条 支払督促は、債務者に送達しなければならない。
2 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
3 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から2月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。
(解説)
支払督促は債務者に送らなければなりません。(当たり前!)そして、この効力は債務者に送達されたときに生じます。もしも、届かない場合は、裁判所書記官はその旨を債権者(支払督促を行った人)に教えなければなりません、こうした場合、2ヶ月以内に債権者が新たな送達先を申し出なければならず、それができないと、支払督促の申立てを取り下げたものとみなされます。
第389条 第74条第1項及び第2項の規定は、支払督促について準用する。
2 仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第74条第1項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。
第390条 仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。
第391条 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
2 仮執行の宣言は、支払督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記載をした支払督促を送付することをもって、送達に代えることができる。3 第385条第2項及び第3項の規定は、第1項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
4 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 第260条及び第388条第2項の規定は、第1項の仮執行の宣言について準用する。
第392条 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。
第393条 仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
第394条 簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第395条 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
(解説)
支払督促でかかった費用は、もしも債務者から異議などがあって通常訴訟を行わなければならない場合は、訴訟費用の一部とする事ができますから、訴訟までを考えている方には、無駄な費用にはなりません。
第396条 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。
(解説)
仮執行の宣言を付した支払督促の効力は強力です。その効力は確定判決と同一の効力を有しますので、差押(強制執行)が行えます。
支払督促について
裁判所HP(支払督促について)
下記のリンクを参照してください。(裁判所のHPです。)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html
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