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離婚について

離婚とは

離婚とは、一般的に夫婦関係を解消することを言います。但し、法律では「離婚」は厳密に決められており、様々な決め事があります。また、「親権」(子供への権利)などでトラブルとなるケースが多く、調停などの裁判所の介入も多くあります。

・「協議離婚」
話し合いによって離婚

・「調停離婚」
家庭裁判所の調停によって離婚

・「審判離婚」
家庭裁判所の審判によって離婚

協議離婚

民法763条には、「夫婦は話し合いのうえ、届出をすることで離婚できる。」とあります。この話し合いによる離婚の事を「協議離婚」といいます。詳しくは知識集「協議離婚」を読んでください。


調停離婚

夫婦の一方が離婚に応じないときには、裁判所の手続で離婚をする事ができます。離婚の場合は、「調停前置主義」と言って、裁判の前に「調停」を必ず行わなければなりません。「調停離婚」は、家庭裁判所で行います。調停とは裁判所で第三者を含めた話し合いを行う事です。


調停離婚の申立て

調停の申し立ては、原則的に相手の住所地で行います。あなたが東京に住んでいて、相手の住所地が沖縄県だとしたら、沖縄で調停を行うのが原則です。また、双方の合意があれば、合意して定めた家庭裁判所に申し立てます。申立書は、サンプルなどを裁判所で用意している事が多いので、事前に申立てを行う家庭裁判所に確認する必要があります。

<申立て必須記入事項>
・申立ての家庭裁判所
・申立人の署名捺印
・申立人/相手方の「本籍」「住所」「電話番号」「呼び出し用の住所など」「氏名」「生年月日」「職業」「勤務先所在地・電話番号」
・申立ての趣旨
(例)未成年の子の親権者は次のように定める。 長男 法律 太郎 については、父。
・申立ての実情
同居を開始した日と別居をした日などを書き、簡潔に離婚までの経緯を書く。
・申立ての動機
「性格が合わない」「異性関係」「暴力」「深酒」「性的不満」「浪費」「異常性格」「病気」「虐待」「同居に応じない」「生活費を渡さない」・・・その他(   )

→費用は印紙代900円と相手の呼び出し様、切手(およそ800円程度)を収めます。


調停委員会

家庭裁判所で行う「調停離婚」は、家事審判官1名(=裁判官)と家事調停委員2名以上で構成する「調停委員会」が調停を行います。家事調停委員は、弁護士や専門知識・経験などのある40歳から70歳までの人の中から最高裁判所が任命します。

「調停離婚」では、ほとんどの場合、家事審判官(=裁判官)は始めと最後にしか姿を現しません。ですから、実際の話し合いは家事調停委員が行います。この家事調停委員は男女2名がほとんどです。


調停期日について

調停期日は、1ヶ月に1回程度の割合で開かれ、原則として本人が出頭しなければなりません。理由なく出頭しない時は、5万円の過料に処せられてしまいます。ですから、出頭できる日をきちんと打ち合わせする必要があります。


調停離婚の場所

調停離婚は申立てた家庭裁判所で行います。調停は法廷で行われる事はなく、調停室のテーブルを囲んで開かれます。また、申立側・相手方は待合室で調停室に呼ばれるのを待ち、個別に調停室で話し合いを行います。


調停離婚の進め方

調停離婚は、話し合いですから一方が拒否する事によって、「不調」となり、成立しません。その場合は、「審判離婚」の手続を開始するか、協議を独自に進めるかという事になります。つまり、調停委員が夫婦双方の主張を聞き、離婚の合意ができるようにするのが、調停離婚です。


調停離婚の成立と効力

調停で合意が成立すれば、「調停証書」が作成され、調停成立となります。「調停証書」は、確定判決と同様の効力がありますから、成立する事によって離婚となります。
その際は、申立人が調停証書の謄本を添えて、10日以内に戸籍係に届け出る事になります。また、家庭裁判所の書記官が調停で離婚が成立した事を、本人の本籍地の戸籍係に通知します。


審判離婚

審判離婚は家庭裁判所が行う強制的な離婚です。例えば、夫婦の離婚は合意しているが、子供の親権について紛糾し、調停が成立しない場合などは、家事審判官(=裁判官)が職権で家事調停委員の意見を聞き、審判によって強制的に離婚を確定する事ができます。




離婚と弁護士

離婚は法律、だからこそ弁護士に依頼する

「離婚」は、法律によって定められています。また、離婚についての法律や権利など、詳細に決められています。話し合いで円満に離婚を進める「協議離婚」以外は、弁護士に法定代理人になってもらい、アドバイスを受けながら離婚を勧めた方が無難です。

相手の弁護士を信じてはいけません。

弁護士は一般的なイメージのように、公正な判断力と交渉力、ずば抜けた法律知識を持っている専門家です。いざ、依頼されると自分の依頼者の完全なる味方です。ただし、是正が必要な場合や、あまりに主張がおかしい場合は、注意をしたり、辞任したりしますが、相手が弁護士に依頼し、あなたと交渉する場合は、相手の弁護士の主張が全て正しいと思ってはいけません。できれば、自分も弁護士に依頼し、自分の権利・主張を守ってもらうようにしましょう。お金がない場合でも、扶助制度を利用すれば、裁判費用の立て替えや弁護士の着手金の支払などを行う事ができます。
→ 日弁連 - 法律扶助制度について

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