商法解説 T.I.U.総合探偵社/東京

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商法とは

商法とは

商法とは、商業(商売など)を規定した法律であり、主に商行為などに影響する。
民法の特別法であり、民法と商法に同様の問題がある場合は、商法を優先して考える。



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商法重要条文

総則について

(商法第1条)
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2  商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治29年法律第89号)の定めるところによる。

よく使用される条文

商事消滅時効

第522条  商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

<解説> 商法上の債権は5年間で基本的に時効になります。一般的な商業上以外の債権の時効は10年間(民法第167条  債権は、十年間行使しないときは、消滅する。)となっていますから、商業上の債権は期間が短縮されています。例えば、どこかの企業の社長にお金を貸して借用書をもらう際、「企業名・企業名所在地・役職・代表取締役氏名」を書く場合がありますが、この場合だと、商業上の債権と考えられます。宛名だけでも、債権の性質が変わっていると判断されるため、実は時効となっていたということもあるかもしれません。

その他、商事消滅時効と関連する民法上の規定を紹介します。

民法第173条  次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。
1  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
2  自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
3  学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

(1年の短期消滅時効)
第174条  次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
1  月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
2  自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
3  運送賃に係る債権
4  旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
5  動産の損料に係る債権

(判決で確定した権利の消滅時効)
第174条の2  確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2  前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

注意が必要な商行為の時効

売掛金

売掛金は2年間で時効となります。商事行為なので、5年間と勘違いしている方がいますが、債権回収をするのであれば、早急な対策が必要な債権です。

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