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はじめてガイド 探偵社への依頼方法

はじめての探偵調査依頼

始めての方へのイメージ

はじめて探偵社に依頼をしようと考えている方で、ほとんどの方がご存知ないのが、探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)です。

これは、契約トラブルなどが多い探偵調査業界を適正化する目的でつくられた法律で、主に重要事項の説明や犯罪行為の防止などが主目的となっています。

探偵業法は、平成19年6月より施行され、探偵業を営む者は公安委員会に届出をしなければならない事になっています。

探偵に依頼することを考えるなら、当然にこの探偵業法をおさえて悪質な業者に引っ掛らないようにしましょう。


探偵業法の概要

探偵業届出証明書

探偵業法は、探偵業者に依頼をする方を保護する条項が多く盛り込まれています。

特にご依頼といった点で重要なのは、届出を行っているかの有無です。(左図)

届出済みの探偵業者は、公安委員会から「探偵業届出証明書」を得ています。

これは、各営業所単位で届出する必要がありますので、支店だから届出はないという事はありません。

次に、契約時の探偵業者の義務として、書面の発行をする義務があります。これが「重要事項説明」です。

<重要事項説明の内容>

・探偵業者の商号、名称または氏名及び住所

・探偵業届出証明書の記載事項

・探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するものであること

・守秘義務等に関する事項

・提供することができる探偵業務の内容

・探偵業務の対価その他当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期

・契約の解除に関する事項

・探偵業務に関して作成・所得した資料の処分に関する事項

また、探偵業者はご依頼者様から書面の交付を受ける必要があり、調査結果を「犯罪行為に使用しない誓約」「違法的差別に使用しない誓約」旨を示す書面を交付して頂く義務があります。

ですから、上記の書面の交付を求めなかったり、書面作成をしない探偵業者への依頼は非常に危険であり、さらなるトラブルの危険があります。


T.I.U.総合探偵社へのご依頼について

T.I.U.総合探偵社では、探偵業法施行前から重要事項に準じた書面の交付や調査契約書の締結を行っておりますので、ご依頼者様と探偵業者であるT.I.U.総合探偵社がフェアな関係で調査契約が締結できるようになっております。

また、調査契約時の面談は極力面会方式を採用しておりますが、遠方にお住まいの方の場合は、調査契約書面の郵送や電子送信と併せて電話などによる通信手段での詳細な説明を実施しています。

ですから、消費者保護の調査契約であり、契約時の合意事項は必ず調査契約書に明記しますので、安心してご依頼になれます。


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職人的性質の探偵業

凡庸100人より優秀な1人

探偵の行う調査はただ単純に人の後をつけ、適当に張り込んで、なんとなくカメラで証拠を撮るといったものではありません。例えば、調査の対象者によっては一定区間を電車で移動し、駅に迎えの自動車があり、その自動車で目的地まで移動というケースがあったり、夜間撮影に対応が可能なデジタルカメラやビデオカメラでも最低照度以下の撮影環境や、明暗の激しい夜間で動きのある被写体を明確に撮影する事は難しいでしょう。さらに、多少の警戒心があれば、下手な尾行はすぐに発覚してしまいます。

凡庸な100人が調査の対象者を必死に追跡したとしても、その証拠は至って凡庸であり、情報量は少ないものです。しかし、優秀で、あらゆる専門技術を保有する調査スタッフが同様の追跡を行うと、情報量の豊富な結果が得られるのです。

さすがに100人で調査をするという事は現実的にあり得ないと思えますが、探偵は個々の技術力や経験数などが重要であり、そうした能力が情報量や失敗のリスクを軽減させるということを考慮に入れ、探偵社への依頼を考える事が無難であり、賢いご依頼者といえるでしょう。

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