ストーカー規制法
ストーカー行為等規制法の概要
「ストーカー行為等規制法」は、平成12年5月24日に法律第81号として公布され、同年11月24日に施行された法律です。その背景には、法規制をしなければならないほどのストーカー行為の増加があげられます。
その概要は、下記の通りです。
(1) つきまとい、待ち伏せ
(2) 監視行為の告知
(3) 面会・交際要求
(4) 粗野又は乱暴な言動
(5) 無言電話
(6) 汚物等の送付
(7) 名誉を害する事項の告知
(8) 性的恥辱心を害する事項の告知
つきまとい、待ち伏せ行為-ストーカー行為(1)
「つきまとう行為、待ち伏せる行為」などは、ストーカー行為等規制法の一号関係となっています。
<該当するストーカー行為>
・「つきまとう行為」(ストーカー行為等規制法)
空間距離の近い・遠いは、関係ありません。つきまとい行為を受けている本人が認識した時点で「つきまとい行為」であると解釈してよいとされています。
・「待ち伏せる行為」(ストーカー行為等規制法)
ストーカー被害者が認識できる空間内で必ず存在する事が、「待ち伏せ行為」に当たるとされています。
・「進路に立ちふさがる行為」(ストーカー行為等規制法)
「つきまとう行為」や「待ち伏せる行為」よりもストーカー被害者に接近した状態が「進路に立ちふさがる行為」とされています。つまり、ストーカー行為者がストーカー被害者の進路に存在することで、この「進路に立ちふさがる行為」にあたると言えます。但し、偶然と立証の関係では、ストーカー行為者に「偶然である」という反撃にあう可能性が高いと言えます。
・「住居など付近で見張りをする行為」(ストーカー行為等規制法)
住所や勤務先、学校などの付近で見張りをする行為の事です。また、ストーカー行為者が住居などの見張りを行うため、ホテルなどに泊まった場合も該当すると解釈できます。
・「住居などに押しかける行為」(ストーカー行為等規制法)
住居にストーカー被害者が存在するしないに関わらず、住居などにストーカー行為者が訪問することで「住所などに押しかける行為」に該当します。また、一度は訪問を許可したが、「帰れ」とストーカー行為者に要請したときにストーカー行為者が応じないときは、「不退去罪」(刑法130条)が成立します。
監視行為の告知他-ストーカー行為(2)
「行動を監視していると思わせるような事項を告げる」行為や「すでに知り得る状態に置く」行為は、ストーカー行為等規制法の二号関係となっています。
<該当するストーカー行為>
・「行動を監視している事を告げる」行為(ストーカー行為等規制法)
ストーカー行為者がストーカー被害者に対して、行動を監視していると思わせるような行為によって成立します。実際に監視していたかどうかは関係ありません。
・「住居などの付近で張り紙やビラを配ったりする」行為(ストーカー行為等規制法)
ストーカー被害者に直接接触しなくても、間接的に張り紙をしたり、ビラを配って、ストーカー被害者を監視していると思わせるような行為をする事もストーカー行為が成立します。
面会・交際要求-ストーカー行為(3)
「面会や交際など義務のない事を行うことを要求する」行為は、ストーカー行為等規制法の三号関係となっています。
<面会・交際要求-ストーカー行為(3)の成立について>
・「面会・交際要求」に関しては、刑法223条の「強要罪」の縮小犯罪という性質があると解釈されているのが一般的である。
・刑法223条「強要罪」
生命、身体、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のない事を行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
・・・親族の生命、身体、名誉、財産について脅迫する行為も同様。
・「面会・交際を要求」する行為は、脅迫する行為や暴行などを用いなくとも、ストーカー行為にあたります。しかし、成立と立証には一致しない事もあり、「度重なる拒否」と「異常な強要・要求」が立証の要となります。立証しなければ、ストーカー行為は成立しません。
粗野又は乱暴な言動-ストーカー行為(4)
乱暴な言葉や行動を行う事もストーカー行為等規制法の四号関係となっています。
<粗野又は乱暴な言動-ストーカー行為(4)の成立について>
・殴る蹴るなどの暴行を行う以前の動作や威嚇
殴るフリをしたり、蹴る動作をしたりする行動や「ぶっ飛ばすぞ!!」等の暴言を吐く行為がストーカー行為に該当します。
<関連法規について>
刑法222条「脅迫罪」
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
無言電話他-ストーカー行為(5)
無言電話はストーカー行為等規制法五号関係とされています。
<該当するストーカー行為>
・「無言電話」
・「反復電話」
・「長期間電話」
・「嫌がらせのFAX」
・「嫌がらせのメール」
汚物などの送付他-ストーカー行為(6)
人が「著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付」する行為やそうした物の存在を知る事ができる状態をつくり出す行為は、ストーカー行為等規制法の第六号関係とされています。
<主な送付物>
・「人糞またはそれに該当する汚物」
・「ゴミなど」
・「動物の死体」など
※または、窓のそばに置いたり、玄関やポストのそばに置くなどストーカー被害者が知り得る状態をつくり出す行為もストーカー行為とされています。
名誉を害する事項の告知他-ストーカー行為(7)
ストーカー被害者本人の社会的評価や主観的名誉感情、名誉意識を害する行為は、ストーカー行為等規制法七号関係とされています。
<該当するストーカー行為>
・「婚約者」を名乗る。
・「友人」を名乗る。
・「恋人」を名乗る。
・「親密な関係にある」と言いふらすなど
<名誉毀損罪との違い>
名誉毀損罪の場合は、「公然性」がその要件となりますが、ストーカー行為等規制法七号関係「名誉を害する事項の告知他」では、「公然性」は要件とはならないため、ストーカー被害者に告知するだけでストーカー行為となる。
性的羞恥心を害する事項の告知他-ストーカー行為(8)
性的な羞恥心を害するような事を告げる事や知り得る状態にする事、または文書や図画などの送付は、ストーカー行為等規制法八号関係とされています。
<該当するストーカー行為>
・「わいせつ」な物の送付
・「わいせつ」な発言、行動
・「わいせつ」なものを窓や玄関、ポストなどに置き、ストーカー被害者が知り得る状態にする事
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