ストーカー規制法の手続き T.I.U.総合探偵社/東京

T.I.U.総合探偵社の気軽にストーカーへの手続を解説、ストーカーに関する手続を噛み砕いて解説。

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ストーカーへの手続

ストーカーなどの被害に関する手続とは

ストーカーの被害を受けた場合、まず、第一の手続としては、最寄の警察署に被害を申し出る事です。戦隊ヒーローの主人公のように、被害を何も知らされずにいち早く察知して被害者のもとに飛んでくるような事は、一般的にはありませんから、自ら申し出る事が何より重要です。
通常は警察官から加害者に対して警告が行われます。通常は、この段階でストーカー被害が収まるはずです。もしも、それでもストーカー行為を加害者が継続する場合は、再警告や禁止命令、刑事告訴となります。

ストーカー被害の申出(警察署)→ 警告 → 警告を無視 → 禁止命令 → 禁止命令を無視 → 罰則

というのが、一般的な流れです。


ストーカーへの(警察署長や県警本部からなどの)警告をしてもらう申請に必要な情報

1、つきまとい行為等をした者の住所、氏名、人相、体格、特徴、服装等

ストーカー行為とは、つきまとい行為に該当する8つの内のどれかを、特定人物に繰り返し行う事です。もちろん、ストーカー行為をしている加害者の事を知らないという事であれば、「人相、体格、特徴、服装等」を詳細に記載します。

2、つきまとい行為等の態様

どのようなつきまとい行為を受けたのか、どのような状況で被害に遭ったのかを明確にする必要があります。

3、つきまといなどの目的と思われる事項

例えば、元彼氏が強い嫉妬感や交際の要求を再三の断りにも関わらず、一向にやめないなどの被害者側が予測する限りの情報が必要です。

客観的事実を示すためには、証拠収集は重要

「いつ」

「どこで」

「どのような場所で」

「誰から誰が」

「どのようにして?」

といったことが、全て第三者に理解できるようにしましょう。ストーカーへの警告のための申請については、証拠に基づいた立証が前提として必要だと考えられます。

そのため、探偵調査は有効性が高く、多く利用されています。

見本(白紙A4)

※ pdfをご利用下さい。

※ pdf無償配布(アドビサイト) ← こちらからアドビPDFリーダーをインストールして下さい。

※ 警告申出書サンプルPDF(無償配布)

ストーカー規制法に基づいた警察などへの援助の申出

ストーカー行為やつきまとい行為の被害を受けていると思われる時、一般的には、所轄警察署などで通常は相談すると思います。この時、重要なのは、できる限りの証拠類を持参する事と、援助の申出をする事です。

援助の場合、防犯ブザーなどの貸与やパトロールの強化、適正なアドバイスなどが受ける事が出来ます。また、援助をしたという記録が残りますから、何か起きた際の対応が迅速です。(何か起きてからでは、本当は遅いのですが・・・。)



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ストーカー行為の罪

罰則

第13条 ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第14条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。

第15条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

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