離婚の法律
協議上の離婚
第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
解説
夫婦は話し合いによる合意によって離婚する事ができる。
つまり、お互いが承知して離婚届を管轄の役所に届け出れば、離婚できる。
婚姻の規定の準用
第764条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
解説
成年被後見人が話し合いで離婚する場合、成年後見人の同意を必要とせず、協議離婚(話し合い離婚)は、役所に届け出て、はじめて効力を生じるということ。また、騙されたり、脅かされて話し合い離婚をした者は、その取消しを裁判所に請求する事ができる。ただし、取消しは、騙されたり、脅かされたりして、自由になってから3ヶ月以内に行わなければならない。
離婚の届出の受理
第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
解説
離婚の届出は、当事者の夫婦と20歳以上の証人2人以上が口頭または、書面で届け出る事。役所でもらえる離婚届にちゃんと書き込んでないと離婚届けは受理できないという事。また、未成年の子が離婚する夫婦にいる場合は、その親権者をどちらかに決めてからでないと離婚届けを受け付けられない。 もしも、役所の人が、それに気がつかないで、受け付けたとしても、それは無効だということ。
離婚後の子の監護に関する事項の定め等
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
解説
子のいる夫婦の離婚の場合、その子と誰が一緒に暮らし、生活するのか話し合いで決める。もしも、話し合いで結論が出ないときは、裁判所に決めてもらう。 また、家庭裁判所は、未成年の子の利益のために必要があると認めたときは、子の監護保護者を変更したり、処分を命じる事が出来る。 この法律は、父母の権利を奪うものではなく、また義務を免除するものではないため、子を扶養する義務などは、監護保護に吸収される事はなく、父母にある。
離婚による復氏等
第769条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
解説
離婚によって、姓が戻るということ。ただし、婚姻中の姓を使いたい人は、離婚した日から3ヶ月以内であれば、市町村長や区長に届出を受け付けてもらえば(役所の窓口)、婚姻中の姓を名乗る事が出来る。また、この手続きは離婚届と同時にしても良い。
財産分与
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
解説
夫婦の間に蓄えた財産を分けるということ。その他、別れてから生活が困難になる一方への扶養料や離婚について責任がある者の損害賠償(慰謝料)、子がいる場合はこの扶養料などまで考慮に入れて、財産分けをする事が出来る。 また、離婚について責任がある一方(例えば、浮気していた人)から財産分与を請求する事も出来る。
離婚による復氏の際の権利の承継
第769条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
解説
例えば、婿養子が、話し合いで妻の家の祖先を祭る墓や仏壇などを受け継いだ形で、離婚すると、妻の家の祭事に支障があるため、受け継ぐものを話し合いで決めることが出来るということ。もしも、話し合いが整わない時は、裁判所がそれら財産を受け継ぐ者を決めることが出来る。
裁判上の離婚
第790条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
解説
裁判で離婚する場合は、法定理由が必要。 1号の不貞な行為とは、配偶者以外の者と肉体関係を持つことで、簡単に言ってしまえば、浮気の事。同性愛もこれに含まれる。 2号の悪意の遺棄とは、棄てられた(放り出した)ということ。 3号は、生きているか死んでいるかわからない場合で、3年以上経ったら、実質の夫婦関係はないと判断できるから、離婚できるということ。 4号の場合も、実質の夫婦関係はないだろうと判断できるから、離婚できる。 5号は虐待や扶養の怠り、理由のない同居拒絶などを婚姻の継続しがたい重大な事由で括った規定である。ちなみに、気持ち悪いから同居しないは、理由にはならない。
第2項の条文は、もしも、1から5号までの理由があるときでも、浮気を放置していたり、だいぶ以前の浮気を蒸し返して理由とした場合などの事情があるとき、裁判所は、裁判離婚を受け付けないということ。
協議上の離婚の規定の準用
第771条 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
解説
裁判離婚の効果は、協議離婚(話し合い離婚)と同じであるという事。
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