詐欺の法律
刑法246条詐欺罪
詐欺の法律詐欺の代表的な法律は刑法に記載されています。
刑法246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。
簡単解説(刑法246条)
簡単言えば、「人を騙して、お金を取ったら、詐欺師になるよ。」ということです。騙しただけでは、ただのうそつきですから、詐欺ではありません。「詐欺」という言葉の一般的な使用方法と法律は異なりますので、詐欺は、お金などを騙し取られないと詐欺に当たらないということを認識してください。
財物とは何か?
一般的に「資産・財産」と言われる物を指します。例えば、「お金」「不動産」「株券」などが代表的なものです。
欺もう行為(ぎもうこうい)
欺もう行為とは、人を「騙す行為」「あざむく事」です。
欺もう行為の有無は、詐欺罪を構成する上で避けては通れない重要な部分です。
詐欺の場合、この欺もう行為を行為者の主観面の立証が必要なため、困難な犯罪であると言われています。
この立証ができないときは、契約違反(契約不履行)となる可能性が極めて高いのです。
詐欺の成立1(代表例)
詐欺被害は、刑法246条にあるように「財物を交付」とありますから、金銭など資産価値のあるものを騙し取られたものに限られます。
また、他人を騙す目的で錯誤に陥れ、意思表示をさせた上で、財物を交付させた事により、詐欺が成立すると考えられます。
詐欺の成立2(代表例)
詐欺は、騙される側が錯誤により何らかの財産的処分行為をすることを要すると考えられています。
錯誤錯誤とは、客観的な事実と異なっていたと考えられます。
例えば、駅前に立地する価値ある土地を買ったと思ったら、山奥のあまり価値のない土地だったというような場合は錯誤があったと思われます。また、錯誤には、「事実の錯誤」と「法律の錯誤」などがあります。
事実の錯誤
「事実の錯誤」とは、犯罪を構成する事実について錯誤があった場合のことです。例えば、Aさんを殴るつもりが、間違ってBさんを殴って怪我させた場合は、事実の錯誤があったと考えられます。
法律の錯誤
「法律の錯誤」とは、自分ではその行為が法律では認められていると錯誤することで、法律で罰せられないと思っていた行為が実は罰せられる行為であった場合ことです。
立証責任(証明責任)を伴う詐欺立証
多くの詐欺事案について、必ず行わなければならないことが、原告側の立証責任(証明責任)です。この原告側の立証責任(証明責任)は、詐欺師側がどのように騙したのかを説明するのではなく、裁判所などが立証活動を行うのではないという事で、被害を受けた側が自分でどのように騙されたのかを立証しなければならないという裁判における基本的な考え方です。
最も困難とされる内心の立証が必要な詐欺立証
詐欺における立証で最も困難とされているのが、「内心の立証」です。この「内心の立証」とは、詐欺を行った側が「騙すつもりで行為を行っていたのか?」を被害側が立証する事で成り立ちます。この立証では一定水準の物証が必要と言われています。
個人の常識という観点で、こういう状況だから「騙そうと思っていたに違いない」という立証は、立証とは言わず、状況の説明に過ぎないと判断されがちです。また、被告側(詐欺加害側)も相当な理由を述べて反証をしてきますから、立証不足に陥ると、敗訴や棄却の可能性が濃厚になってきます。
「内心の立証」については、各種判例や調査事例によって、T.I.U.総合探偵社では立証実績がございます。例えば、投資系詐欺では詐欺加害側が被害側に通告していた投資対象に投資をしていないことを立証し、その金銭を交遊費等に処分した事実立証を行ったり、交際クラブ系詐欺では、倶楽部側が紹介したセレブ女性がクラブ側に雇用されていた事実立証などを行っています。
その他、当社関連WEBまたは当サイトで紹介している事例は、全て解決実績・立証実績がございます。
契約
口約束でも契約は成立
投資系の詐欺の多くは自転車操業です。自転車操業とは、原資となる被害者からの出資を回しながら業務運営する方法で、次から次へと出資を求められたり、新たな客の紹介を求めてきたりします。
これは、ある意味、倍倍計算的に被害者が拡大し、被害額が莫大な金額になる要素を秘めていますが、通常の場合、詐欺開始からおよそ2年から4年程度で、支払うべき配当額などが大きくなり、詐欺師はその配当を集金できなくなります。
そのため、長くても4年程度で、倒産したり、消息不明となってしまいます。
保護の対象
例えば、生後間もない乳幼児に契約行為ができるかと言えば、不可能ですから、そうした身分の人を保護する必要があります。主に保護の対象となるのは、「未成年者」「披成年後見人」「披保佐人」「披補助人」となります。また、細かな制限があります。
契約違反・契約不履行とは
例えば、A君がB君にお金を借り、借用書を作ったとします。その借用書には、「A君は毎月給料日25日の翌日にB君の下に金1万円を持参する。」と書かれていたとします。はじめのうちは、真面目に持参していたA君ですが、途中で面倒くさくなり、返さなくなってしまった場合、これは、契約違反・契約不履行となります。
契約違反に当たらないケース
「公序良俗に反する契約は無効」ですから、公序良俗に反する契約を守らないとしても、それは、契約違反とはなりません。例えば、愛人契約などは公序良俗に反していますから、そもそもの契約自体が無効です。よって、契約書を交わしていたとしても、その内容に従う必要はないのです。
契約違反・契約不履行の場合の限界
一般的に詐欺だと思われるケースでも、証拠隠滅や立証が適わない場合、契約不履行・契約違反となります。こうした場合、契約違反等による金銭的な請求が限界だと考えられています。しかし、例えば、すでに金銭などを使い込まれてしまった場合などは、現実的に金銭的請求は、請求権にとどまり、実質的な回収は困難となります。
民法96条
詐欺または強迫による意思表示は取消すことができる。
詐欺の場合は、契約自体を取消す事が出来ます。これは、善意の第三者には対抗できません。
つまり、AさんがBさんに騙されたことを知らず、BさんとCさんの間で取引があり、騙されたものをCさんが買った場合、Cさんにそれを返せとAさんは言えないわけです。
ただし、不動産の場合や無権代理などの絡む場合は、これだけの要素では、誰がどのように主張できるか、保護されるかを判断する事はできません。
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