パチンコ必勝法詐欺打ち子詐欺 T.I.U.総合探偵社/東京

パチンコ必勝法詐欺打ち子詐欺の簡単な解説です。

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パチンコ必勝法詐欺・打ち子詐欺

詐欺の特徴

パチンコ攻略法詐欺・パチスロ攻略法詐欺・打ち子詐欺とは、パチンコなどの娯楽遊戯の必勝法を教えると言い、授業料を称した金品を騙し取ったり、店側とのつながりで、出る台を教えると騙し、必ず出玉などが出るからと言って、その換金された費用相当分という名目で保証金等を騙し取る詐欺のこと。

また、内部ではコースによる選別があるとして、期待通りの儲けが出なく、苦情を入れた被害者に対して上級のコースを案内し、被害が拡大するケースがある。


重大な過失

一般的に通常求められる、注意すべき事や予測できた事を避けずに問題を起こしてしまったことを、「過失」といいます。

そもそもパチンコやパチスロといった遊戯は、確実に儲かるということ自体が成立する事はないと考えるのが、一般的通常に求められる注意すべき事であり、一種の依存症的作用により、その遊戯行為の中断が困難であり、絶対的に儲かると信じている場合、一般的通常に注意されるべき事柄が、出来ていなかったため、錯誤に陥ったと考えられ、重大な過失があったと判断される場合があります。


不実の告知

「必ず儲かる。誰でも儲かる。」といった宣伝文句は、そもそもが不実の告知にあたり、消費者契約法にもとづく取消が出来ると考えられます。

例えば、加害側となるパチンコ必勝会社や打ち子派遣業者が、誰もが儲かっているとか、違うコースの人は儲かっているなどという文言は、その実績が伴わない場合だけでなく、不実の告知に該当すると考えられているのです。

ですから、まず、この消費者契約法「不実の告知」に基づく手続を考察していく事が賢明であろうと考えます。

必勝法詐欺会社は実態が無い会社が多いという事実

パチンコ必勝法詐欺やパチスロ必勝法詐欺、打ち子詐欺といった詐欺の多くは、加害側が法人(企業)であることが多く確認されています。

その法人は、主にペーパーカンパニーであり、法務局への登記など記録上の所在地に事実上、存在しない会社が大半です。また、バーチャルオフィスなどの住所貸しなどによる法人設立ケースも多く確認されており、こうした実態を把握するためにはプロによる専従的な調査が必要になると認識しています。

契約書が無い場合

裁判に代表されるような法的手続きを行う場合や公的な相談機関に相談する場合、ほとんどのケースで契約書を求められます。しかし、パチンコ必勝法詐欺やパチスロ必勝法詐欺、打ち子詐欺といった詐欺の多くは契約書が存在しない事がほとんどです。

こうした場合、契約書で確認できるであろう内容を、第三者にも把握できるように証拠収集とその保全を行う必要があります。

T.I.U.総合探偵社では、パチンコ必勝法詐欺やパチスロ必勝法詐欺、打ち子詐欺といった詐欺について多くの解決実績がある探偵社ですから、ご要望にあわせた証拠収集や証拠保全が手軽に実現できます。

内容証明郵便は届くのに裁判所送達が届かない場合

パチンコ必勝法詐欺やパチスロ必勝法詐欺、打ち子詐欺といった詐欺の多くは、比較的簡易に行う事ができる内容証明郵便を事前に発送している方が多くいますが、続いて、簡易裁判所などから訴状などを送達しても届かないといった事例が多く確認されています。

その理由の多くは、"内容証明郵便の多くは書留であり、裁判所送達は特別送達"だからです。

この理由が示すものは、送達先がバーチャルオフィス(住所貸しの業者)であって、その規約として多くの場合、「書留は受け取るが、特別送達は受け取らない。」というものがあるからであると考えられます。

必ず現地調査が必要になる

上記のように「内容証明郵便は届くのに裁判所送達が届かない場合」や「裁判所送達が届かない場合」必ず、裁判所から送達先の現地調査を指示されます。

T.I.U.総合探偵社では、こうした送達先の事実調査や確認調査を業界最安値でお引受しています。弁護士さんや司法書士さんなどからもご依頼頂いているプロが納得する調査クオリティで、事実証明を致します。

何からすれば良いかわからないという方へ

パチンコ必勝法詐欺やパチスロ必勝法詐欺、打ち子詐欺といった詐欺の被害を受けた方で、何からどのようにすれば良いのかわからないといった方は、ぜひ、T.I.U.総合探偵社の無料相談にご相談下さい。

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ご相談者様へのお願い

具体的な回答やご提案を求める方は、事前に状況経緯や関連する資料をご送付下さい。全てのケースが同様ではなく、全てのご依頼者様の要望が同じではありません。例えば、契約書の文言などが一字一句違うだけで、取るべき対策が異なる場合もあります。

我々も真剣にお答えいたしたいので、ご相談者様の被害ケースを詳細に把握する必要があります。ですから、具体的な回答やご提案には事前の情報が必要です。

また、法的手続きの詳細や調査方法については、お答えできない範囲がございます。誰でも行えるものもございますが、調査方法や法的手続きは手順のみ行えば良いのではなく、それに伴う注意点や必須的知識が必要です。

特に法的手続きに関しては、弁護士法によって当社で代行する事はできません。(法律事務は弁護士さんの独占業務であり、違反者は懲役刑を含む罰則がありますので、当社のみができないのではありません。尚、ご自身である当事者が法律事務を行う事は可能です。)

さらに、弁護士さんは、例えば大学で6年間法律の勉強をして、さらに困難な試験を受け、1年乃至2年の司法修習を行い、2次試験に合格し、多くの訴訟経験を有した法律のプロフェッショナルであって、ちょっとWEBや書籍で知識をつけた一般の方が同様に訴訟手続を行うには困難を極める点が多くあります。

例えば、訴訟を行うにしても、何の法に基づいて、そして、その法のどのような解釈に基づいて訴訟を提起するのかをスラスラと説明できなくてはなりません。これは、被害を受けた方の今までの人生観や考える常識の範囲の話ではなく、法的にどうかという法律の話です。これを弁護士さんと同様に一般の方が行う場合、我々のような探偵社に相談した程度でできる話ではありません。

また、調査に関しても特にT.I.U.総合探偵社では1年間の教育期間を経て試験を通過し、数ヶ月(3ヶ月以上)ほぼ無休で続く新人研修をクリアし、調査において多くの実績を有したものが詐欺被害に関する調査や提案に従事します。詐欺案件部署に配属されているスタッフの多くは、法学部出身者で構成され、調査スタッフランクBクラス以上となっております。ですから、臨機応変に調査現場環境を把握し、適切な調査を実現する事ができるのです。

ですから、安易に"ノウハウを教える事はできません"。ご理解頂けると幸いです。



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